○鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年10月11日

規則第43号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約とは,施設等の維持管理業務で各施設の清掃業務,夜間警備業務,一般廃棄物収集業務,管理運営業務等に関する委託契約とする。

2 条例第2条第2号に規定する契約は,次に掲げる契約とする。

(1) 施設等の物品の保守点検業務とは,コンピューター関連機器及びコピー関連機器等の保守点検業務に関する委託契約

(2) 施設等の設備の保守点検業務とは,各施設の機器等の設備に係る保守点検業務に関する委託契約

3 条例第2条第3号に規定する契約は,コンピューター関連機器,コピー関連機器,車両及び電話交換機器等の賃貸借に関する契約とする。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年10月11日 規則第43号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月11日 規則第43号