○鉾田市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例
平成17年10月11日
条例第62号
(趣旨)
第1条 財産の交換,譲与,無償貸付等に関しては,この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価格の差額が,その高価なものの価格の6分の1を超えるときは,この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため,本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において,その価格が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において,当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため,その用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散,就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和22年政令第15号)第2条第2項の規定により本市に帰属した財産のうち当該政令の施行前から引き続き自治会,地区等が管理しているものを当該自治会,地区等(地方自治法第260条の2第1項の規定による認可を受けたものに限る。)に譲与するとき,又は同財産のうち当該政令の施行前から引き続き宗教法人等が管理しているものを当該宗教法人等に譲与するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震,火災,水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が,当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち,その用途を廃止した場合には,当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は,公益上必要があるときは,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村村有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和45年旭村条例第16号),財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年鉾田町条例第14号)又は大洋村財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年大洋村条例第141号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年9月16日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。