○鉾田市財政調整基金条例

平成17年10月11日

条例第63号

(設置)

第1条 災害復旧,地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,鉾田市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

2 前項に定めるもののほか,一般会計歳入歳出決算剰余金の全部又は一部を翌年度の歳入に編入しないで基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により,財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還年限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,合併前の旭村基金設置条例(昭和51年旭村条例第2号),鉾田町財政調整基金条例(昭和51年鉾田町条例第2号)又は大洋村資金積立基金に関する条例(昭和57年大洋村条例第11号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年9月29日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市財政調整基金条例

平成17年10月11日 条例第63号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月11日 条例第63号
平成29年9月29日 条例第15号