○鉾田市減債基金条例

平成17年10月11日

条例第64号

(設置)

第1条 市債の適正な管理を行い,もって財政の健全な運営に資するため,鉾田市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済情勢の著しい変動等により,本市の財源が不足する場合において,市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が,他の年度に比して多額となる年度において市債の償還財源に充てるとき。

(4) 市債のうち地方税の減収補てん,又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,合併前の旭村減債基金条例(平成元年旭村条例第17号),鉾田町減債基金条例(昭和63年鉾田町条例第3号)又は大洋村資金積立基金に関する条例(昭和57年大洋村条例第11号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

鉾田市減債基金条例

平成17年10月11日 条例第64号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月11日 条例第64号