○鉾田市介護給付費準備基金条例

平成17年10月11日

条例第69号

(設置)

第1条 介護保険の保険給付費の支払の円滑化と財政の健全な運営に資するため,鉾田市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づく金額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は,第1条に規定する目的を達成するために必要があるときは,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,合併前の旭村介護給付費準備基金条例(平成12年旭村条例第4号),鉾田町介護給付費準備基金条例(平成12年鉾田町条例第9号),大洋村介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年大洋村条例第20号)又は大洋村高額介護サービス費等貸付基金の設置及び管理に関する条令(平成12年大洋村条例第21号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

鉾田市介護給付費準備基金条例

平成17年10月11日 条例第69号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月11日 条例第69号