○鉾田市スカイタウン団地施設基金条例

平成17年10月11日

条例第70号

(設置)

第1条 鉾田市スカイタウン団地内の水道施設及び汚水処理施設の維持管理のため,鉾田市スカイタウン団地施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,水道使用料,汚水処理費の総徴収額から必要経費を控除した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は,第1条に規定する目的のためでなければ,処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,合併前の鉾田町スカイタウン団地施設基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和56年鉾田町条例第15号)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

鉾田市スカイタウン団地施設基金条例

平成17年10月11日 条例第70号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月11日 条例第70号