○鉾田市石上福祉資金貸付基金条例

平成17年10月11日

条例第73号

(設置)

第1条 石上福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため,鉾田市石上福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,400万円とする。

2 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立て相当額増加するものとする。

(貸付けを受ける者の要件)

第3条 資金の貸付けを受ける者は,次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 本市に居住する低所得者で,借入金の償還能力があること。

(2) 一時的に生活困窮に至っていること。

(3) 確実な保証人があること。

(貸付金額の限度)

第4条 資金の貸付金額は,5万円以内とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は,次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 6箇月以内

(3) 償還方法 月賦償還

(実地検査等)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,資金の貸付けを受けた者に対し,関係資料の提出を求め,又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第7条 市長は,資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき,又は貸付条件に従わなかったときは,資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は,必要に応じ,資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(管理)

第8条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,合併前の鉾田町石上福祉資金貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年鉾田町条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金,債券,有価証券等は,この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに,合併前の条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

鉾田市石上福祉資金貸付基金条例

平成17年10月11日 条例第73号

(平成17年10月11日施行)