○鉾田市石上福祉資金貸付規則

平成17年10月11日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市石上福祉資金貸付基金条例(平成17年鉾田市条例第73号)第10条の規定に基づき,鉾田市石上福祉資金(以下「資金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,その者と連帯して債務を負担する保証人を立て,石上福祉資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸付け等)

第3条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により貸付けを適当と認めたときは,申請者から,石上福祉資金借用書(様式第2号)を提出させて,当該認定に係る貸付額を貸し付けるものとする。

3 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,石上福祉資金貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(氏名等の変更)

第4条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに石上福祉資金借受者住所氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに石上福祉資金借受者死亡届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町石上福祉資金貸付規則(昭和52年鉾田町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市石上福祉資金貸付規則

平成17年10月11日 規則第45号

(平成17年10月11日施行)