○鉾田市石上福祉資金貸付規則
平成17年10月11日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市石上福祉資金貸付基金条例(平成17年鉾田市条例第73号)第10条の規定に基づき,鉾田市石上福祉資金(以下「資金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 この資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,その者と連帯して債務を負担する保証人を立て,石上福祉資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付け等)
第3条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
3 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,石上福祉資金貸付不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(氏名等の変更)
第4条 借受者は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに石上福祉資金借受者住所氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 借受者が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに石上福祉資金借受者死亡届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。