○鉾田市高額療養費貸付規則
平成17年10月11日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市高額療養費貸付基金条例(平成17年鉾田市条例第74号)に基づき,鉾田市高額療養費(以下「高額療養費」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申込み)
第2条 貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費借入申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 医療機関からの一部負担金に関する請求書又はこれに代わる証明書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの決定等)
第3条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,速やかに貸付けの適否及び貸付額を決定するものとする。
2 市長は,前項の規定により貸付額を決定したときは,借入申込者から次に掲げる書類を提出させ,当該決定額を貸し付けるものとする。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第3号)
(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第4号。以下「委任状」という。)
3 市長は,貸付けを不適当と認めたときは,高額療養費貸付不承認通知書(様式第5号)により借入申込者に通知するものとする。
(貸付金の償還)
第4条 市長は,借受人に代わって鉾田市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。
2 市長は,前項の規定により高額療養費を受領したときは,これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。
3 前項の場合において,市長は,高額療養費の額が貸付金の額を超えるときは,その超える額を借受人に交付するものとし,当該額に満たないときはその満たない額を市長が定める期限までに返還させるものとする。
(氏名等の変更)
第5条 借受人は,住所又は氏名等に変更を生じたときは,速やかに高額療養費貸付金借受人住所・氏名変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 借受人が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに高額療養費貸付金借受人死亡届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(基金台帳)
第6条 市長は,高額療養費貸付基金台帳(様式第9号)を備え,常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。