○鉾田市教育委員会に対する事務委任規則
平成17年10月11日
規則第47号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長は,他の規則に定めるもののほか,次に掲げる権限を鉾田市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他教育機関において生産し,又は制作した物品を処分すること。
(3) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減免に関すること。
(5) 鉾田市立中学校生徒通学費補助に関すること。
(6) 鉾田市教育ローン利子補給金交付に関すること。
(7) 鉾田市生涯学習館の管理に関すること。
(8) 鉾田総合公園及び旭スポーツセンターの管理に関すること。
(9) 青少年相談員に関すること。
(10) 鉾田市公用バスの管理及び使用に関すること。
(11) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく支給認定及び給付費の支給に関すること。(1号認定に係るものに限る。)
(12) 幼保連携型認定こども園に関すること。(1号認定に係るものに限る。)
(13) 鉾田市小中学校給食費支援給付金交付に関すること。
(14) 鉾田市立外小中学校等給食費支援給付金交付に関すること。
(15) 鉾田市幼稚園等給食費補助金交付に関すること。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第26号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第10号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第8号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日規則第16号)
この規則は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第33号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。