○鉾田市教育委員会教育長事務委任規程
平成17年10月11日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,この訓令の定めるところにより委任した事務であっても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は,この訓令の定めるところにより委任した事務について,必要があるときは,報告を徴し,又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この訓令の定めるところにより事務の委任を受けた者は,委任された事務について,重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 学校その他の教育機関の長に対し,当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年4月25日教委訓令第5号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び日直勤務の命令
3 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
4 事務引継報告の確認(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
5 職員の年次休暇に係る時季変更(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
6 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届出等並びにそれらの受理及び処理
7 軽易な広報
8 前各号に掲げるもののほか,所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理
別表第2(第6条関係)
学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
第1 学校長
1 職員の職務専念義務の免除(学校長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)並びに勤務を要しない日及び勤務時間の割振り(学校長に係るものを除く。)
2 職員の療養休暇及び特別休暇の承認(学校長に係るものを除く。)
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し
4 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校長の引き続き3日以上の旅行に係るものを除く。)
5 職員の扶養親族の認定
6 職員の通勤手当に係る確認及び決定
7 職員の住宅手当に係る認定
8 職員の初任給調整手当に係る認定
9 職員の単身赴任手当に係る認定
10 職員の児童手当に係る認定
11 職員の服務に関する諸届の受理(学校長に係るものを除く。)
12 職員の身分証明書の交付
13 学校の施設,設備の目的外使用の許可
14 児童又は生徒の疾患による出席停止の指示
15 事実証明及び謄本,抄本等の交付
16 軽易な褒賞
第2 学校以外の教育機関の長
1 職員の2日以内の県内の旅行命令(学校以外の教育機関の長に係るものを除く。)
2 職員の2日以内の休暇(年次休暇を除く。)の承認
3 休館,休園日を決定すること。
4 施設の使用及び貸出しを許可すること。