○鉾田市教育委員会事務専決規程

平成17年10月11日

教育委員会訓令第3号

第1条 この訓令は,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長による専決について,必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は,その会議を招集する暇がないとき,又はその会議が成立しないときは,鉾田市教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成17年鉾田市規則第6号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし,教育委員会規則の制定及び改廃については,軽易なものに限る。

2 教育長は,前項の規定により専決した事務については,次の教育委員会の会議において報告し,その承認を求めなければならない。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市教育委員会事務専決規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第3号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第3号