○鉾田市教育委員会事務局部長及び課長の事務の専決に関する規程

平成17年10月11日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めるものを除くほか,教育長に委任された事務のうち,鉾田市教育委員会事務局部長及び課長(以下「部長」及び「課長」という。)において専決しうる事務について必要な事項を定めるものとする。

(部長の専決事務)

第2条 部長は,教育長に委任された事務のうち,次に掲げるものを専決するものとする。

(1) 課長の事務引継報告の確認

(2) 3箇月以上の臨時職員の雇用,解雇

(3) 部内連絡会議の招集

(4) 課長の休暇,職員の3日以上の休暇(年次休暇を除く。)の承認及び課長の年次休暇に係る時季変更

(5) 課長の旅行命令及び職員の県外及び県内の引き続き3日以上の旅行命令並びに復命の受理

(6) 課長の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令

(課長の専決事務)

第3条 課長は,教育長に委任された事務のうち,次に掲げるものを専決するものとする。

(1) 職員の事務分担の決定

(2) 係長以上の事務引継報告の確認

(3) 職員の引き続き2日以内の休暇(年次休暇を除く。)の承認及び職員の年次休暇に係る時季変更

(4) 職員の引き続き2日以内の県内の旅行命令及び復命の受理

(5) 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令

(6) 条例その他の規定に基づき管理権限の委任を受けた施設の使用許可

(7) 定例的な許認可,通知,照会及び回答

(8) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(9) 原簿,台帳等の作成,訂正及び記載の確認

(10) 軽易な広報

(11) 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか,所掌事務のうち定例に属する軽易な事項の処理

(専決の制限)

第4条 前条各号に定める専決事務であっても,特命があるとき又は課長において重要若しくは異例と認められるものについては,教育長の決裁を受けなければならない。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成18年10月12日教委訓令第9号)

この訓令は,平成18年10月12日から施行する。

鉾田市教育委員会事務局部長及び課長の事務の専決に関する規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第4号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第4号
平成18年10月12日 教育委員会訓令第9号