○鉾田市教育委員会事務代決規程
平成17年10月11日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,教育長並びに部長,教育委員会事務局課長及び学校を除く教育機関の長が不在の場合における,これらの者の処理することとされている事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の代決)
第2条 教育長が不在のときは,部長がその事務を代決する。
2 教育長及び部長が共に不在のときは,教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局課長,学校を除く教育機関にあってはそれぞれの長が,その事務を代決する。
3 教育委員会事務局課長及び学校を除く教育機関の長が不在のときは,教育委員会事務局にあっては課長補佐,学校を除く教育機関にあっては教育委員会事務局の課長補佐に相当する職にある者が,その事務を代決する。
(代決の制限)
第3条 この訓令により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものについては,この限りでない。
(代決文書の後閲)
第4条 この訓令により代決した事務のうち,当該代決者において必要と認められるものについては,それぞれ上司の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は,平成17年10月11日から施行する。