○鉾田市教育委員会公印規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めがあるものを除き,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類,ひな型及び寸法並びに保管者は,別表に定めるとおりとする。
2 鉾田市教育委員会教育長印乙型は,紙面の寸法が甲型の使用に適さないと教育委員会事務局長が認めた場合に限り使用するものとする。
(保管の方法)
第3条 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合は堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)
第4条 公印の保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を調製し,又は改刻したときは,印影及び使用開始期日を,廃棄したときは,廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 保管者は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
(公印の印影の刷り込み及び原版の取扱い)
第8条 特に必要がある場合は,文書等に公印を刷り込むことができる。この場合においては,当該公印の保管者の承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた者が,民間業者に当該印刷を委託する場合は,印影の印刷に立ち会い,印刷が終わったときは,印刷に使用した印影の原版の引渡しを受け,これを公印保管者に引き渡し,公印保管者は,これを公印に準じて保管しなければならない。
2 公印保管者は,不用となった刷込文書等があるときは,これを焼却し,又はその印影を抹消しなければならない。
(公印等の事故)
第10条 公印の保管者は,公印及び印影の原版に盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年7月27日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間においては,第1条の規定による改正後の鉾田市教育委員会会議規則,第2条の規定による改正後の鉾田市教育委員会公告式規則,第3条の規定による改正後の鉾田市教育委員会教育長に対する事務委任規則,第4条の規定による改正後の鉾田市教育委員会公印規則並びに第5条の規定による改正後の鉾田市教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の鉾田市教育委員会会議規則,第2条の規定による改正前の鉾田市教育委員会公告式規則,第3条の規定による改正前の鉾田市教育委員会教育長に対する事務委任規則,第4条の規定による改正前の鉾田市教育委員会公印規則並びに第5条の規定による改正前の鉾田市教育委員会事務局組織規則の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和5年3月24日教委規則第2号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな型及び寸法 | 保管者 |
鉾田市教育委員会印 | 27ミリメートル平方 | 教育部 教育総務課長 |
鉾田市教育委員会教育長印甲型 | 30ミリメートル平方 | 教育部 教育総務課長 |
鉾田市教育委員会教育長印乙型 | 21ミリメートル平方 | 教育部 教育総務課長 |
鉾田市教育委員会教育長職務代理者の印 | 21ミリメートル平方 | 教育部 教育総務課長 |
鉾田市立学校の印 | 36ミリメートル平方 | 当該学校長 |
鉾田市立学校長印 | 21ミリメートル平方 | 当該学校長 |
学校長職務代理者の印 | 21ミリメートル平方 | 当該学校長 |
学校以外の教育機関の印 | 35ミリメートル平方 | 当該教育機関の長 |
学校以外の教育機関の長の印 | 21ミリメートル平方 | 当該教育機関の長 |
学校以外の教育機関の長の職務代理者の印 | 21ミリメートル平方 | 当該代理される職の職印の保管者 |