○鉾田市教育委員会事務局職員服務規程

平成17年10月11日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市教育委員会事務局に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,すべて教育長あてとし,課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,その着任後7日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は,身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,当該身分証明書を課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は,出勤したときは,自ら出勤簿(様式第2号)に押印し,所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の出勤簿は,タイムカード及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって,当該出勤簿に代えることができる。

3 出勤簿は,原則として課長の机の上に置くものとする。

4 課長は,毎日出勤簿を点検し,保管しなければならない。

(遅刻,早退等の取扱い)

第7条 職員は,疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤等の手続をとらなければならない。

2 職員は,疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤等の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び届出)

第8条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらず勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第3号)を提出しなければならない。

3 職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わって所属課長が欠勤届を作成し提出しなければならない。

4 前2項の欠勤届は,電磁的記録をもって,当該届に代えることができる。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 課長が職員に時間外勤務を命ずる場合は,鉾田市職員の給与に関する規則(平成17年鉾田市規則第26号)第49条第1項に定める様式により行うものとする。

2 前項の様式は,電磁的記録をもって,当該様式に代えることができる。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書(様式第4号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第13条 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行(転地療養)(様式第5号)を提出しなければならない。ただし,休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は,この限りでない。

(事務引継)

第14条 職員は,退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書(様式第6号)を作成し,後任者又は課長の指定した職員に引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。ただし,係長以上の役付職員以外の職員にあっては,口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第15条 職員が鉾田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年鉾田市条例第31号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第7号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。

2 前項の職務専念義務免除願は,電磁的記録をもって,当該願に代えることができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するため許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第8号)を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事する事をやめたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第9号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第17条 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第18条 職員が地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は,前項の規定による有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 課長は,職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは,速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

(退庁時の火気点検等)

第20条 最後の退庁者は,退庁の際事務局内の火気を点検し,窓,保管庫等の施錠を確認しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第21条 重要書類は,書箱等に納めて見やすい場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第22条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(臨時職員の服務)

第23条 臨時職員の服務については,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町教育委員会事務局職員服務規程(平成6年鉾田町教育委員会訓令第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月27日教委訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は,平成18年2月27日から施行する。

(平成18年10月12日教委訓令第8号)

この訓令は,平成18年10月12日から施行する。

(平成19年2月28日教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日教委訓令第2号)

この訓令は,令和5年1月1日から施行する。

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鉾田市教育委員会事務局職員服務規程

平成17年10月11日 教育委員会訓令第9号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会訓令第9号
平成18年2月27日 教育委員会訓令第2号
平成18年10月12日 教育委員会訓令第8号
平成19年2月28日 教育委員会訓令第1号
令和4年12月27日 教育委員会訓令第2号