○鉾田市教育委員会非常勤嘱託員の任用等に関する規程
平成17年10月11日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員等及びこれらに準ずる者(以下「嘱託員等」という。)の任用手続,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(嘱託員等の種類等)
第2条 嘱託員等の種類は,その勤務の態様により第1種嘱託員等及び第2種嘱託員等とする。
2 第1種嘱託員等は,勤務を要する日(以下「勤務日」という。)及び時間(以下「勤務時間」という。)を特定して任用するものであって,常態として1週間の勤務日及び勤務時間がそれぞれ4日及び29時間を下らない者をいい,第2種嘱託員等は,それ以外の者をいう。
(嘱託員等の任用範囲)
第3条 嘱託員等は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,任用することができるものとする。
(1) 特定の資格,免許又は特殊の知識,経験,技術,技能を必要とする業務であって,一般職に属する職員を当該業務に充てることが適当でない場合
(2) 前号に規定する場合のほか,業務の性格等から嘱託員等をもって充てることが適当と認められる場合
(任免発令手続)
第4条 嘱託員等の任用を必要とするときは,所属長(嘱託員等が所属する課所等の長をいう。)は,任用する者から次に掲げる書類を提出させ,非常勤嘱託員等採用・更新承認願(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし,任用更新の場合は書類の提出を省略することができる。
(1) 自筆の履歴書
(2) 各種資格及び検定合格を証明する書類
(3) 誓約書(様式第3号)
(1) 退職したい旨の願出があったとき。
(2) 業務その他の都合により解雇しようとするとき。
(3) 鉾田市教育委員会非常勤嘱託員等としてあるまじき行いがあったとき。
2 前項の規定により,嘱託員等を解雇しようとするときは,解雇しようとする前の少なくとも30日前に当該職員に対して予告するものとする。ただし,当該職員の責めに帰すべき事由により解雇する場合は,この限りでない。
(任用期間)
第6条 嘱託員等の任用期間は1年以内とする。ただし,年度の中途において任用した者の期間は,当該年度の末日までとする。
2 任命権者は,嘱託員等の任用期間が満了した場合において,勤務実績が良好であるとき,又は職務の性質上必要があると認めるときに,任用を更新することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は更新することができない。
(1) 満年齢65歳以上に達している場合
(2) 通算の任用期間が5年を経過した場合
(勤務時間等)
第7条 嘱託員等の勤務日及び勤務時間は,その者の職務内容を考慮して所属長が定める。ただし,業務の性質上,勤務日又は勤務時間を特定することができないときは,1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。
2 嘱託員等の勤務時間は,1日について7時間45分,1週間について31時間を超えて定めてはならないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,特別な業務に従事する嘱託員等の勤務時間については,1週間について31時間を超えない範囲内において,1日7時間45分を超えて定めることができるものとする。
(勤務時間等通知書)
第8条 所属長は,前条第1項の規定に基づき,勤務日及び勤務時間を決定したときは,非常勤嘱託員等採用通知書に記載し,本人に通知するものとする。
(年次有給休暇)
第9条 嘱託員等の年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日間までをいう。以下同じ。)ごとに付与するものとし,その日数は別表のとおりとする。ただし,初年度における1年未満の任用については,鉾田市教育委員会臨時職員の任用等に関する規程(平成17年教育委員会教育長訓令第1号)第13条に定める日数とする。
2 前項の規定による年次有給休暇は,1日を単位として与えるものとする。ただし,教育長が公務の運営上支障がないと認める場合は,非常勤嘱託員等の請求により,1時間を単位とすることができる。
3 前項ただし書の規定により1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は,当該非常勤嘱託員等の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た時間)をもって1日とする。
4 第4条第1項の規定により更新された場合において前年度に付与した年次有給休暇のうち使用しなかった日数がある場合は20日を限度として翌年度に繰り越すことができる。
(年次有給休暇以外の休暇)
第9条の2 嘱託員等に対しては,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2の2の項から5の項までに掲げる休暇を一般職に属する常勤の職員(以下「一般職員」という。)の例により与えるものとする。
(1) 勤務時間規則別表第2の24の項に規定する場合に該当するとき 当該規定に定められた期間
(2) 勤務時間規則別表第2の30の項に規定する場合に該当するとき 5日の範囲内で教育長が別に定める日数
(1) 勤務時間規則別表第2の16の項,19の項及び31の項に規定する場合に該当するとき これらの規定に定められた期間
(2) 勤務時間規則別表第2の20の項に規定する場合に該当するとき 必要と認められる期間
(3) 6週間(多産妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の嘱託員等が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(4) 勤務時間規則別表第2の28の項に規定する場合に該当するとき 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)
(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する嘱託員等が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして教育長が定めるその子の世話をいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)
(休日及び休憩時間等)
第10条 勤務日が定められている嘱託員等は,当該勤務日が鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日に当たる場合には,特に勤務を命ぜられない限り勤務することを要しないものとする。
2 1日の勤務時間が一般職員に準じて定められている嘱託員等については,一般職員の例により休憩時間をおくものとする。
3 前項以外の嘱託員等については,労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第1項に定める基準により休憩時間をおくものとする。
(報酬等)
第11条 第1種嘱託員等には,その者の職務内容,勤務形態及びその他の事情を考慮し,月額による報酬を支払うものとし,報酬の額は教育長が定める額とする。
2 第2種嘱託員等は,賃金予算の範囲内で雇用するものとし,報酬は,教育長が定める額とする。
3 交通用具使用者については,一般職員の例に準じて計算した額の1/21(1円未満の端数は切り捨てる)に通勤実績回数を乗じて得た額を,報酬の額に加算することができる。
(報酬の日割計算)
第12条 報酬が月額で定められている嘱託員等(以下「月額報酬嘱託員等」という。)が月の中途において退職(死亡の場合を除く。)したときは,その月の報酬額は,報酬の月額に勤務した日数を乗じ,その額をその月の勤務すべき日数で除して得た額とする。
2 報酬が年額で定められている嘱託員等が,年の中途において退職したときは,その者の年間における勤務態様を考慮し,月額計算とする。
(報酬の減額)
第13条 月額報酬嘱託員等が勤務しなかったとき(有給休暇日を除く。),その勤務しなかった時間につき,相当する報酬を減額するものとする。
2 月額報酬嘱託員等が月の1日から末日までの期間における勤務日のすべてを勤務しない場合(有給休暇がある場合を除く。)は,前項の規定にかかわらず,その月の報酬の全額を減額するものとする。
3 勤務1時間当たりの報酬額は,報酬月額に12を乗じ,その額を1週間の勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額とする。
(時間外勤務手当)
第13条の2 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた月額報酬嘱託員等には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,1時間当たりの報酬額に,一般職員の例による割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,1時間当たりの報酬額とする。
(報酬の支給日)
第14条 月額報酬嘱託員等の報酬の支給日は,翌月15日とする。ただし,その日が勤務時間条例に規定する休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(費用弁償)
第15条 嘱託員等が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号)の規定に基づき一般職員に準じて別に定める旅費を支給する。
(社会保険)
第16条 所属長は,第1種嘱託員等を必要に応じ健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保険に加入させるものとする。
(災害補償)
第17条 嘱託員等の公務上の災害及び通勤による災害については,一般職員と同じく補償するものとする。
(嘱託員等管理台帳)
第18条 所属長は,嘱託員等の適正な管理を期すため,嘱託員等管理台帳(様式第5号)を備えておくものとする。
2 所属長は,この訓令に定める様式のほか,労働基準法第107条から第109条までに定める書類を調製し,保管する。
(所属長の責務)
第19条 所属長は,嘱託員等の勤務状況を常に把握するとともに,適切な指導監督に当たらなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項等については,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の訓令の規定を適用する場合において,改正前の訓令の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の訓令の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成20年2月28日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市非常勤嘱託員等取扱要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,従前の例による。
附則(平成23年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日教委訓令第1号)
この訓令は,平成24年6月1日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
(満年齢65歳以上の経過措置)
2 この訓令の施行期日時点で満年齢65歳以上に達している嘱託員等については,勤務実績が良好でかつ職務の性質上任用の更新の必要があると任命権者が特に認めた場合は,平成30年3月31日までにおいて任用期間の更新をすることができる。
(通算の任用期間の経過措置)
3 この訓令の施行期日以前の任用期間の通算は,平成25年4月1日以降の任用期間のみを通算する。
附則(平成28年1月4日教委訓令第2号)
この訓令は,平成27年1月4日から施行する。
別表(第9条関係)
必要勤務日数が週で定められている嘱託員等の週の必要勤務日数 | 必要勤務日数が週以外の期間で定められている嘱託員等の1年間の必要勤務日数 | 勤続年数 | ||||||
初年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日(1週間の勤務時間が30時間以上の者) | ― | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日(1週間の勤務時間が30時間未満の者) | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |