○鉾田市教育委員会臨時職員の任用等に関する規程
平成17年10月11日
教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定に基づく臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用手続,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員の種類等)
第2条 臨時職員の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第1種臨時職員
(2) 第2種臨時職員
2 前項第1号に掲げる第1種臨時職員とは,職員の療養休暇,休職等に伴う一時的欠員又は時季的業務に対応するため,任用開始日の属する会計年度内において,1月を超え6月以内の任用予定期間を付して日々任用する賃金支弁の職員をいう。
3 第1項第2号に掲げる第2種臨時職員とは,任用開始日の属する会計年度内において,1月以内の任用予定期間を付して日々任用する賃金支弁の職員をいう。
(臨時職員の職種区分)
第3条 臨時職員は,その従事する業務に応じて次の3種に区分する。
(1) 臨時事務補助員
(2) 臨時技術補助員
(3) 臨時技能労務員
(臨時職員の任用)
第4条 臨時職員は,賃金予算の範囲内で任用するものとする。
2 臨時職員を必要とする教育委員会事務局長及び学校その他の教育機関の長は,任用を開始しようとする日の10日前までに,任用(更新)依頼書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(被任用予定者の提出書類)
第5条 被任用予定者は,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 履歴書(自筆のものとし,提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をはり付けること。)
(2) 身体検査書(学校以外の機関に勤務する場合は提出を要しない。)
(3) 申立書(様式第3号)
(1) 退職したい旨の願出があったとき。
(2) 業務その他の事情により解任しようとするとき。
2 前項第2号の規定により,第1種臨時職員を解任しようとするときは,解任しようとする日の少なくとも30日前に当該職員に対し予告するものとする。ただし,当該職員の責めに帰すべき事由により解任する場合は,この限りでない。
(臨時職員の任用更新)
第7条 臨時職員の任用更新は,原則として行わない。ただし,当該職員の従事する事務が任用予定期間を超えて存続する場合は,更新することができる。
2 前項ただし書の規定に基づく任用更新は,任用開始日の属する会計年度内において第1種臨時職員にあっては6月を,第2種臨時職員にあっては1月を限度として行うことができるが,再度更新することはできない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の昼間において授業を行う課程の学生又は生徒
(2) 10日以内の任用予定期間を付して日々任用する者
(任用換えの禁止)
第9条 任用更新を行って任用した第1種臨時職員を当該任用終了後第2種臨時職員に,又は任用更新を行って任用した第2種臨時職員を当該任用終了後第1種臨時職員に任用換えしてはならない。
(任用の制限)
第10条 市又は教育委員会の定める他の規定により臨時的に任用されている者(以下「臨時的任用職員」という。)を引き続き臨時職員として任用しようとするときは,臨時的任用職員の任用期間と当該期間に引き続く臨時職員として任用される期間を通算し,その通算した期間が1年を超える場合にあっては,原則として任用することができないものとする。
2 かつて臨時職員又は臨時的任用職員であった者(第8条各号に掲げる者を除く。)は,その退職の日から2月以上経過した後でなければ任用してはならない。ただし,教育長が業務の遂行上特に必要であると認める場合は,経過期間を7日に短縮して再び任用することができるものとする。
3 前項の規定により再び任用する場合において,通算の任用期間が5年を経過した場合は再び任用することができない。
(賃金等)
第11条 臨時職員の賃金,手当等については,「鉾田市臨時職員の給与取扱要項」を準用する。
(勤務時間)
第12条 臨時職員の勤務時間については,常勤職員との均衡を考慮し,1日につき7時間45分を超えない範囲内で教育長が定める。
2 前項の規定による年次休暇は,1日を単位として与えるものとする。ただし,教育長が公務の運営上支障がないと認めるときは,第1種臨時職員の請求により1時間を単位とすることができる。
3 前項ただし書の規定により1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は,当該第1種臨時職員の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た時間)をもって1日とする。
(年次有給休暇以外の休暇)
第13条の2 臨時職員に対しては,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2の2の項から5の項までに掲げる休暇を一般職に属する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例により与えるものとする。
2 第1種臨時職員(雇用予定期間が6月である者(雇用更新により6月以上継続勤務している者を含む。)に限る。)には,前項に規定する休暇のほか,勤務時間規則別表第2の24に掲げる休暇を,常勤職員の例により与えるものとする。
(1) 勤務時間規則別表第2の16の項,19の項及び31の項に規定する場合に該当するとき これらの規定に定められた期間
(2) 勤務時間規則別表第2の20の項に規定する場合に該当するとき 必要と認められる期間
(3) 6週間(多産妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の臨時職員が申し出た場合 出産の日まで申し出た期間
(臨時職員管理台帳等)
第14条 教育長は,臨時職員管理台帳(様式第5号)を備えておくものとする。
2 教育長は,この訓令に定める様式のほか,労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条から109条までに定める書類を調製し,保管する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか,臨時職員の雇用等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町教育委員会臨時職員の任用等に関する規程(平成4年鉾田町教育委員会教育長訓令第1号)又は大洋村教育委員会臨時職員雇用等管理規程(平成元年大洋村教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月28日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市教育委員会臨時職員の任用等に関する規程の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,従前の例による。
附則(平成23年3月31日教育長訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日教育長訓令第1号)
この訓令は,平成24年6月1日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
(通算の任用期間の経過措置)
2 この訓令の施行期日以前の任用期間の通算は,平成25年4月1日以降の任用期間のみを通算する。
附則(令和元年12月12日教育長訓令第2号)
この訓令は,令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第13条関係)
雇用予定期間 | 1週間の勤務日数 | |||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日(1週間の勤務時間が30時間未満の者) | 4日(1週間の勤務時間が30時間以上の者) | 5日 | |
1月超2月以内 |
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| 1日 | 1日 |
2月超3月以内 |
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| 1日 | 2日 | 2日 |
3月超4月以内 |
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| 1日 | 2日 | 3日 | 3日 |
4月超5月以内 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 4日 |
5月超6月以内 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 5日 |
別表第2(第13条関係)
雇用予定期間 | 1週間の勤務日数 | |||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日(1週間の勤務時間が30時間未満の者) | 4日(1週間の勤務時間が30時間以上の者) | 5日 | |
6月超12月以内 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 | 10日 | 10日 |
備考 先に付与した年次有給休暇がある場合,その日数を差し引いて付与するものとする。