○鉾田市教育委員会育児休業補助職員の任用等に関する規程
平成17年10月11日
教育委員会教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により,臨時的に任用する職員(以下「育児休業補助職員」という。)の任用手続,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 育児休業補助職員は,賃金予算の範囲内で任用するものとする。
2 育児休業補助職員を必要とする教育委員会事務局長及び学校その他の教育機関の長は,任用を開始しようとする日の10日前までに,任用依頼書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(自筆のものとし,提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をはり付けること。)
(2) 身体検査書(学校以外の機関に勤務する場合は提出を要しない。)
(3) 身分証明書(本籍地の所在する市町村の長が証明したもの)
(4) 申立書(様式第3号)
(任用期間)
第4条 育児休業補助職員の任用期間は,育児休業法に基づき育児休業の許可を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)の当該休業の期間内で教育長が定めるものとする。
2 教育長は,育児休業職員の休業期間の延長を承認したときは,当該延長期間を限度として育児休業補助職員に対し任用期間変更通知書(様式第4号)を交付して,任用期間を延長することができる。
(任用の制限)
第5条 教育長は,育児休業補助職員として任用されている者又は市若しくは教育委員会の定める他の規定により臨時的に任用されている者(以下「臨時的任用職員」という。)を引き続き育児休業補助職員として任用しようとするときは,臨時的任用職員の任用期間と当該期間に引き続く育児休業補助職員として任用される期間を通算し,その通算した期間が1年を超える場合にあっては,原則として任用することができないものとする。
2 かつて臨時的任用職員であった者を任用する場合は,その退職の日から2月以上経過しなければ任用してはならない。
(1) 退職したい旨の願出があったとき。
(2) 業務その他の事情により解任しようとするとき。
2 前項第2号の規定により育児休業補助職員を解任しようとするときは,解任しようとする日の少なくとも30日前に当該職員に対し予告するものとする。ただし,当該職員の責めに帰すべき事由により解任する場合は,この限りでない。
(賃金等)
第7条 育児休業補助職員の賃金,手当等については,別に定める。
(勤務時間)
第8条 育児休業補助職員の勤務時間については,常勤職員との均衡を考慮し,1日につき7時間45分を超えない範囲内で,教育長が定める。
(休暇)
第9条 育児休業補助職員が勤務時間中に,次に掲げる事由について休暇を請求した場合は,その必要と認める時間について有給休暇を与える。
(1) 証人の鑑定人等として官公署等に出頭するとき。
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。
2 育児休業補助職員は,任用開始の日から起算して1月後の応当日の前日において,当該1月間の勤務を要する日数の8割以上出勤した場合は,その翌月に1日の有給休暇を取得するものとし,以後の各月についても同様の有給休暇を取得するものとする。
3 第4条第2項の規定により任用期間を延長された育児休業補助職員は,最初に任用された日から起算して6月を超えて継続勤務することとなり,かつ,当該6月を超える日前の勤務を要する日数の8割以上出勤したときは,当該6月を超えた日に5日の有給休暇を取得する。
4 前2項の有給休暇の行使は,1日単位とする。
(育児休業補助職員管理台帳等)
第11条 教育長は,育児休業補助職員管理台帳(様式第6号)を備えておくものとする。
2 教育長は,この訓令に定める様式のほか,労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条から第109条までに定める書類を調製し,保管する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育長訓令第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。