○鉾田市教育委員会出産補助教諭の任用等に関する規程
平成17年10月11日
教育委員会教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は,女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「出産補助教諭」という。)の任用手続,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 出産補助教諭は,賃金予算の範囲内で任用するものとする。
2 出産補助教諭を必要とする学校長は,任用を開始しようとする日の10日前までに,任用依頼書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(自筆のものとし,提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をはり付けること。)
(2) 身体検査書
(3) 身分証明書(本籍地の所在する市町村の長が証明したもの)
(4) 申立書(様式第3号)
(任用期間)
第4条 出産補助教諭の任用期間は,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号)別表第2第16項に定める休暇の承認を得た職員(以下「出産職員」という。)の当該休暇の期間内で,教育長が定めるものとする。
2 教育長は,出産職員の休暇期間の延長を承認したときは,当該延長期間を限度として出産補助教諭に対し任用期間変更通知書(様式第4号)を交付して,当該任用期間を延長することができる。
(任用の制限)
第5条 教育長は,出産補助教諭として任用されている者又は市若しくは教育委員会の定める他の規定により臨時的に任用されている者(以下「臨時的任用職員」という。)を引き続き出産補助教諭として任用しようとするときは,臨時的任用職員の任用期間と当該期間に引き続く出産補助教諭として任用される期間を通算し,その通算した期間が1年を超える場合にあっては,原則として任用することができないものとする。
2 かつて臨時的任用職員であった者を任用する場合は,その退職の日から2月以上経過しなければ任用してはならない。
(1) 退職したい旨の願出があったとき。
(2) 業務その他の事情により解任しようとするとき。
2 前項第2号の規定により出産補助教諭を解任しようとするときは,解任しようとする日の少なくとも30日前に当該職員に対し予告するものとする。ただし,当該職員の責めに帰すべき事由により解任する場合は,この限りでない。
(賃金等)
第7条 出産補助教諭の賃金,手当等については,別に定める。
(勤務時間)
第8条 出産補助教諭の勤務時間については,常勤職員との均衡を考慮し,1日につき7時間45分を超えない範囲内で,教育長が定める。
(休暇)
第9条 出産補助教諭が勤務時間中に,次に掲げる事由について休暇を請求した場合は,その必要と認める時間について有給休暇を与える。
(1) 証人の鑑定人等として官公署等に出頭するとき。
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。
2 出産補助教諭は,任用開始の日から起算して1月後の応当日の前日において,当該1月間の勤務を要する日数の8割以上出勤した場合は,その翌月に1日の有給休暇を取得するものとし,以後の各月についても同様の有給休暇を取得するものとする。
3 第4条第2項の規定により任用期間を延長された出産補助教諭は,最初に任用された日から起算して6月を超えて継続勤務することとなり,かつ,当該6月を超える日前の勤務を要する日数の8割以上を出勤したときは,当該6月を超えた日に5日の有給休暇を取得する。
4 前2項の有給休暇の行使は,1日単位とする。
(出産補助教諭管理台帳)
第11条 教育長は,出産補助教諭管理台帳(様式第6号)を備えておくものとする。
2 教育長は,この訓令に定める様式のほか,労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条から第109条までに定める書類を調製し,保管する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育長訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。