○鉾田市教育支援委員会条例

平成17年10月11日

条例第75号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため,鉾田市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ特別な教育的支援を必要とする幼児,児童及び生徒のうち,早期からの一貫した教育相談及び支援又は就学先の決定において特別な配慮を要する者の教育支援に関すること,その他必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は,20人をもって組織し,その委員は,医師,学校教育関係者,児童福祉施設等職員及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し,又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に,必要な事項を調査するため,調査員を置くことができる。

2 調査員は,教育委員会教育長が任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成28年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鉾田市障害児就学指導委員会条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により委嘱された鉾田市障害児就学指導委員会の委員である者は,この条例の施行の日にこの条例による改正後の鉾田市教育支援委員会条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により鉾田市教育支援委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,新条例第4条の規定にかかわらず,同日における旧条例第3条の規定により委嘱された鉾田市障害児就学指導委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

鉾田市教育支援委員会条例

平成17年10月11日 条例第75号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 条例第75号
平成28年3月28日 条例第11号