○鉾田市教育相談員設置規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,小学校及び中学校における学校教育の充実を図るため,鉾田市教育相談員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に鉾田市教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第3条 相談員は,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童,生徒又はその保護者等からの学校生活,家庭生活及び地域社会生活における児童生徒の教育上の諸問題にかかわる相談に関すること。
(2) 教職員からの児童生徒の指導にかかわる相談に関すること。
(3) 児童生徒の問題行動及びその状況等について,学校及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 教育相談に関する資料等の収集及びこれらの提供に関すること。
(5) 適応指導教室における援助指導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか教育相談に関すること。
(定数等)
第4条 相談員の定数は,4人以内とし,教育委員会が委嘱する。
2 相談員は,非常勤とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は,1年とする。ただし,補欠により就任した相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 相談員は,再任されることができる。
3 教育委員会は,特別の理由があると認めるときは,相談員の任期期間中においても,これを解職することができる。
(服務等)
第6条 相談員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 相談員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 相談員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 相談員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償については,別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,相談員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。