○鉾田市スクールカウンセラー就業規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は,カウンセリングを行う鉾田市スクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)の勤務条件を定めるものとする。
(職務)
第2条 カウンセラーは,鉾田市教育委員会又は学校において,教育長又は学校長と協議し,次に掲げる職務を行う。
(1) 登校拒否等,悩みを持つ児童・生徒の実態把握
(2) 児童・生徒及び保護者等へのカウンセリングの実施
(3) カウンセリング実施後の変容等情報の収集
(4) カウンセラー及び教職員との研修の実施
(5) カウンセリング実施事例のまとめ及び報告書の作成提出
(勤務条件)
第3条 スクールカウンセラーの勤務条件は,年35週,週2日,1日当たり7時間45分を限度とする。
(委託料の給付)
第4条 カウンセラーの委託料は,1時間5,600円以内とする。
(守秘義務)
第5条 カウンセラーは,職務を遂行するに当たって,知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年5月1日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。