○鉾田市「ことばの教室」指導員就業規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市「ことばの教室」指導員及び指導員助手(以下「指導員等」という。)の勤務条件を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員等は,鉾田市教育委員会又は鉾田市立旭幼稚園(以下「旭幼稚園」という。)において,次に掲げる職務を行う。

(1) 言葉に障害を持つ市内の幼児,児童・生徒等の把握

(2) 言葉に障害を持つ幼児,児童・生徒等へのカウンセリングの実施

(3) 教諭等への指導・助言等

(4) その他教育長及び旭幼稚園長が必要と認める事項

(勤務条件)

第3条 指導員等の勤務日は,週3日以内とし,1日当たり7時間45分を限度とする。ただし,勤務日及び勤務時間の詳細については,教育長と指導員等が協議して定める。

(報酬及びその他の給付)

第4条 指導員の報酬は,1日12,000円とする。指導員助手は,市教育委員会臨時職員の任用等に関する規程に準ずるものとする。

(守秘義務)

第5条 指導員は,職務を遂行するに当たって,知り得た秘密を洩らしてはならない。

(その他)

第6条 前条までに掲げるもののほか,この規則に必要な事項は,教育長及び旭幼稚園長が協議して決定する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村「ことばの教室」就業規則(平成12年旭村教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日教委規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

鉾田市「ことばの教室」指導員就業規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第12号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号