○鉾田市「ことばの教室」指導員就業規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市「ことばの教室」指導員及び指導員助手(以下「指導員等」という。)の勤務条件を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員等は,鉾田市教育委員会又は鉾田市立旭幼稚園(以下「旭幼稚園」という。)において,次に掲げる職務を行う。
(1) 言葉に障害を持つ市内の幼児,児童・生徒等の把握
(2) 言葉に障害を持つ幼児,児童・生徒等へのカウンセリングの実施
(3) 教諭等への指導・助言等
(4) その他教育長及び旭幼稚園長が必要と認める事項
(勤務条件)
第3条 指導員等の勤務日は,週3日以内とし,1日当たり7時間45分を限度とする。ただし,勤務日及び勤務時間の詳細については,教育長と指導員等が協議して定める。
(報酬及びその他の給付)
第4条 指導員の報酬は,1日12,000円とする。指導員助手は,市教育委員会臨時職員の任用等に関する規程に準ずるものとする。
(守秘義務)
第5条 指導員は,職務を遂行するに当たって,知り得た秘密を洩らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。