○鉾田市立学校管理規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年,学期及び休業日(第2条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第10条)

第4章 教材の取扱い(第11条―第14条)

第5章 組織編成(第15条―第27条)

第6章 校長及び職員の服務(第28条―第34条)

第7章 施設及び設備の管理(第35条―第38条)

第8章 補則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,鉾田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 創立記念日

(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(5) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い,授業日を休業日にすることができる。

3 校長は,各教科(学級活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的と判断した場合には,夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,授業日承認申請書(様式第1号の2)により教育長の許可を得て,これらの授業を特定の期間に行うことができる。

第4条 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第5条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 学校の教育課程は,小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を,教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号,中学校にあっては様式第6号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第7条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童又は生徒の原学年留置)

第8条 校長は,児童又は生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(疾患による出席停止)

第9条 校長は,悪質な疾患にかかっており,かかっておる疑いがあり,又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童又は生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,遅滞なく出席停止報告書(様式第9号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第10条 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは,教育長に出席停止についての意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に障害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に規定する意見の具申その他の手続等については,教育委員会規則で別に定める。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第11条 教科書は,鉾田市教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第12条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては,児童又は生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第13条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第14条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として,計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは,使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第15条 学校に,校長,教頭,教諭,養護教諭,事務職員,学校栄養職員その他の必要な職員を置く。

2 学校に必要に応じ,副校長,主幹教諭,指導教諭及び栄養教諭を置く。

3 教育長は,事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため,標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教務主任等)

第16条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち教務主任,学年主任及び生徒指導主事は,当該学校の教諭の中から,保健主事は,当該学校の教諭又は養護教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(進路指導主事)

第17条 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整,指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(事務主任)

第18条 学校に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,校長の意見を聴いて,教育長が命ずる。

(その他の主任等)

第19条 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第20条 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭の中から,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(学校主査,係長及び副主査)

第21条 学校に必要に応じ学校主査,係長及び副主査を置く。

2 学校主査,係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は,校長の命を受け,特に命じられた事項を処理する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第22条 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主任,主事及び技師等)

第23条 学校に,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技師

学校給食の一般技術

給食調理員

学校給食の調理業務

技手

一般技能又は一般労務

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

2 前項の職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事及び主事補は事務職員を,技師は学校栄養職員を,その他の職は学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第2項(同法第40条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は,主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(学校事務の共同実施及び事務長)

第23条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 教育委員会は,共同実施を行うため,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 教育委員会は,共同実施グループの拠点とする学校に事務長を置くことができる。

4 事務長は,共同実施グループが行う事務を総括し,その他事務をつかさどる。

5 事務長は,共同実施グループの事務職員の中から,教育長が命ずる。

6 共同実施に関し必要な事項は,別に定める。

(職員会議)

第24条 学校に,職員会議を置く。

2 前項の職員会議に必要な事項は,校長が定める。

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第25条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聴いて,これを委嘱する。

(学校評議員)

第26条 学校には,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で,教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により,教育長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(校務分掌)

第27条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第28条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇,給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(職員の育児に係る部分休業)

第29条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消しは,校長が行う。

(校長及び職員の出張命令)

第30条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(校長の私事の旅行等の届出)

第31条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第32条 職員は,新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(日直)

第33条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全並びに緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,日直について必要な事項は,別に定める。

(その他服務に関する事項)

第34条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第35条 校長は,学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設及び設備の管理を分担する。

(貸与)

第36条 校長は,学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産の損傷)

第37条 校長は,学校財産の全部又は一部が損傷し,又は亡失したときは,遅滞なく教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第38条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聴いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初め,学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第39条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童又は生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について計画を立て,学校保健安全計画書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第40条 校長は,職員及び児童又は生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿等)

第41条 学校における必要表簿,文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村立学校管理規則(昭和48年旭村教育委員会規則第4号),鉾田町立学校管理規則(平成2年鉾田町教育委員会規則第10号)又は大洋村立学校管理規則(昭和47年大洋村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月27日教委規則第1号)

この規則は,平成18年2月27日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日教委規則第10号)

この規則は,令和4年4月25日から施行する。

(令和5年1月26日教委規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鉾田市立学校管理規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第13号
平成18年2月27日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成23年12月22日 教育委員会規則第5号
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号
令和4年4月25日 教育委員会規則第10号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号