○鉾田市立幼稚園管理規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,鉾田市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は,満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で,当該幼児及び保護者が鉾田市に居住するものとする。ただし,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に準じた取扱いのなされた幼児については,この限りでない。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め,毎年これを告示するものとする。
(学級の編制)
第4条 幼稚園の学級は,園長が編制する。
2 前項に規定する学級は,学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は35人以下とする。
3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,教育長の承認を得て,異なる年齢の幼児で編制することができるものとする。
(教育課程の編成)
第5条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。
3 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。
(遠足の実施)
第6条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。
(職員)
第7条 幼稚園に園長,教頭及び教諭を置く。ただし,特別の事情があるときは,教頭を置かないことができる。
2 前項に規定する職員のほか,必要に応じ,副園長,主任,助教諭,講師,事務職員その他の職員を置くことができる。
3 副園長及び主任は,教諭の中から教育委員会が任命する。
4 副園長は,園長を補佐して園務を整理し,園長に事故があるときは,その職務を代理し,また,必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
(園医等の委嘱)
第8条 園医,園歯科医及び園薬剤師は,教育委員会が園長の意見を聴いて委嘱する。
(卒園証書の授与)
第9条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し,卒園証書(様式第4号)を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第10条 園長は,悪質な疾患にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児があるときは,その保護者に対し,当該幼児の出席停止を指示することができる。
(職員の園務分掌)
第11条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。
(表簿)
第12条 幼稚園において備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 園沿革誌
(2) 卒園証書台帳
(3) 例規及び重要報告書つづり
(4) 職員進退関係つづり
(5) 幼児賞罰関係つづり
(6) 諸願届出書類
(7) 当直日誌
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
3 第13条の規定にかかわらず,平成18年3月までの休業日については,なお合併前の規則の例による。
附則(平成21年3月27日教委規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。