○鉾田市設置による大洋村奨学資金給与条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成17年10月11日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は,鉾田市の設置による大洋村奨学資金給与条例(昭和41年大洋村条例第167号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い,鉾田市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(給与期間)
第2条 平成17年10月11日(以下「設置の日」という。)から平成20年3月末日までの間,鉾田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,失効前の条例の規定により奨学資金を給与することができる。この場合において,平成17年10月10日以前に失効前の条例の規定により,大洋村長により奨学資金を受ける生徒(以下「奨学生」という。)の決定がなされているときは,当該指定は,教育長がした決定とみなし奨学資金を給与するものとする。
(決定に関する経過措置)
第3条 前条に定めるもののほか,平成17年10月10日以前に失効前の条例の規定により大洋村教育委員会教育長がした決定は,設置の日以後においては,教育長がした決定とみなす。
(奨学生の義務等に関する経過措置)
第4条 前2条に規定する教育長の決定(教育長がした決定とみなされるものを含む。)に係る奨学生については,当該奨学資金を受ける間,失効前の条例第3条及び第8条の規定は,設置の日以後においても,なおその効力を有するものとする。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。