○鉾田市設置による大洋村奨学資金給与条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,鉾田市の設置による大洋村奨学資金給与条例施行規則(平成元年大洋村教育委員会規則第1号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い,鉾田市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(基準,手続等)

第2条 平成17年10月11日(以下「設置の日」という。)から平成20年3月末日までの間における,鉾田市設置による大洋村奨学資金給与条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成17年鉾田市条例第77号)第2条の規定による奨学生の決定及び奨学資金の給与に係る基準,手続等については,なお失効前の規則の例による。

(失効前の規則の適用)

第3条 失効前の規則(前条の規定により例によるものとされる場合を含む。)の規定により決定を受けた奨学生については,失効前の規則の規定は,設置の日以後においても,なおその効力を有するものとする。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市設置による大洋村奨学資金給与条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第18号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会規則第18号