○鉾田市就学援助費交付規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第19号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由のため就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し,就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する児童・生徒及び就学予定者の保護者で,生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び要保護に準ずる程度に困窮しているもの(以下「準要保護者」という。)とする。
(1) 鉾田市内に住所を有する児童及び生徒
(2) 鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)より区域外就学を許可された児童及び生徒(当該区域外の市町村と教育委員会が協議し,就学援助を教育委員会が行うことについて合意した場合に限る。)
(3) 鉾田市に住所を有し,次年度において鉾田市立小学校に就学する予定のもの(以下「小学校就学予定者」という。)
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 入学準備金(次年度に就学を予定する児童及び生徒の保護者に限る。)
(3) 新入学児童生徒学用品費等(前号の入学準備金の交付を受けてないものに限る。)
(4) クラブ活動費
(5) 体育実技用具費
(6) 修学旅行費
(7) 校外活動費
(8) 通学費
(9) 学校給食費
(10) 医療費(学校病に限る。)
(11) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金
(12) その他教育委員会が教育上必要と認める経費
(交付額及び支給方法)
第4条 援助費の交付額は,毎年度予算の範囲内において,教育委員会が別に定めるものとし,支給方法は金銭(口座振込を含む。)又は現物により交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 援助費の交付を受けようとする者は,就学援助費受給申請書(以下「申請書」という。)を児童又は生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して,教育委員会に提出しなければならない。ただし,要保護者については,この限りでない。
(交付の決定)
第6条 教育委員会は,前条の申請書を受理したときは,当該申請について,その内容を審査し,援助費を交付するかどうか決定するものとする。
2 教育委員会は,前項の規定により交付の適否を決定したときは,就学援助費受給者決定通知書により,学校長を経由して,当該申請者にその旨を通知するものとする。ただし,申請者が小学校就学予定者の保護者である場合には,学校長を経由せずに通知するものとする。
3 援助費の支給期間は,年度当初に教育委員会が別に定める日までに申請のあった者については,当該年度の初日から当該年度の末日とし,年度の途中に申請のあった者については,申請日の属する月の初日から当該年度の末日までとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときは,開始する日を変更することができる。
(事務処理の委任)
第7条 援助費の交付を受ける者は,その請求・受領等の権限を学校長に委任するものとする。ただし,申請者が小学校就学予定者の保護者である場合を除く。
2 前項の規定により委任を受けた学校長は,当該委任状を教育委員会に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第8条 教育委員会は,援助費の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その交付を取り消すものとする。
(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により援助費を受けたとき。
2 教育委員会は,前項第2号の規定により援助費の交付を受けた者に対し,交付を受けた援助費の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(様式)
第9条 この規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,援助費の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年1月26日教委規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。