○鉾田市立小中学校評議員設置要綱

平成17年10月11日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,鉾田市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)が,保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら,その協力を得て,開かれた学校運営を推進するため,鉾田市立学校管理規則(平成17年鉾田市教育委員会規則第13号)第26条に定める学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(評議員の数)

第2条 学校に置く評議員の数は,学校の実情により3人から7人までの範囲で校長が定める。

(役割)

第3条 学校評議員は,校長の求めに応じ,教育活動の実施,地域社会及び家庭と学校の連携の促進等校長の行う学校運営に関して意見を述べ,又は助言を行う。

(推薦及び委嘱)

第4条 校長は,学校の実態に応じ,学校評議員に適任である者を選考し,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ推薦するものとする。

2 教育委員会は,校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することの可否については,会議を経て決定する。

(任期)

第5条 学校評議員の任期は,4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 学校評議員に欠員が生じた場合は,校長は,前任者の残任期間を任期として,学校評議員を置くことができる。

3 教育委員会は,特別な事情があると認めたときは,任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。

(意見交換の機会)

第6条 校長は,必要に応じ,学校評議員が集合して意見を述べ,助言を行い,意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。

2 評議員会は,校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか,評議員会について必要な事項は,校長が定める。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は,教育委員会教育長が別に定める。

この告示は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市立小中学校評議員設置要綱

平成17年10月11日 教育委員会告示第1号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月11日 教育委員会告示第1号