○鉾田市立学校給食センター管理運営規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第78号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鉾田市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは,条例第2条に規定する目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(所長)
第3条 給食センターに所長を置く。ただし,必要があると認めたときは,副所長及び参事,主査,主幹を置くことができる。
2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 所長は,事務職員をもって充てる。
(係長,主事等)
第4条 給食センターに所長のほか,次表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。
職 | 職務 |
係長 | 業務,事務の掌理 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 学校給食の一般技術 |
主事補 | 定型的一般事務 |
技師補 | 定型的一般技術 |
技手 | 一般の技能労務 |
給食調理員 | 調理業務等 |
運転手 | 自動車等の運転業務 |
3 第1項の職のうち,係長,主事は事務職員,技師は技術職員又は学校栄養職員,その他の職は事務職員,技術職員及び学校栄養職員以外の職員をもって充てる。ただし,技師補にあっては,学校栄養職員をもって充てることができる。
(事務の処理等)
第5条 給食センターにおける事務の処理,職員の服務等については,鉾田市教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を受けて所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村立学校給食センター管理規則(昭和61年旭村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月28日教委規則第1号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第5号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。