○鉾田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき,鉾田市立幼稚園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鉾田市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)を,次表のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鉾田市立旭幼稚園 | 鉾田市玉田1047番地21 |
鉾田市立鉾田北幼稚園 | 鉾田市舟木211番地9 |
鉾田市立鉾田幼稚園 | 鉾田市鉾田1411番地3 |
鉾田市立つばさ幼稚園 | 鉾田市上沢938番地18 |
(職員)
第3条 市立幼稚園に,園長及び教諭のほか,必要な職員を置く。
(利用者負担額)
第4条 保育に要する費用の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条において「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣の定める基準(教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育が法第28条第1項第3号の特別利用教育であるときは,同条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額とする。
2 前項の規定による費用のうち教育・保育給付認定子どもの保護者が負担する額(法第27条第3項第2号又は法第28条第2項第3号に規定する市が定める額をいう。以下「利用者負担額」という。)は,零とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村立幼稚園の設置及び管理等に関する条例(昭和45年旭村条例第5号),鉾田町立学校設置条例(昭和47年鉾田町条例第12号),鉾田町立幼稚園授業料徴収条例(平成3年鉾田町条例第13号),大洋村立学校設置条例(昭和47年大洋村条例第277号)又は大洋村立幼稚園授業料徴収条例(昭和47年大洋村条例第278号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定にかかわらず,平成18年3月分までの保育料については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に鉾田市立幼稚園において受けた教育に係る条例の規定による改正前の鉾田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の規定による保育料については,なお従前の例による。
附則(平成27年10月2日条例第28号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前までに納期限が到来した利用者負担額については,なお従前の例による。