○鉾田市社会教育委員に関する条例

平成17年10月11日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき,鉾田市社会教育委員の設置,定数,任期その他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鉾田市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は,15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には,鉾田市教育委員会は,その任期中であっても,これを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鉾田市社会教育委員に関する条例第2条の規定に基づく委員は,この条例による改正後の鉾田市社会教育委員に関する条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において,当該委員の任期は,この条例による改正前の鉾田市社会教育委員に関する条例の規定による任期の残任期間とする。

鉾田市社会教育委員に関する条例

平成17年10月11日 条例第80号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第80号
平成26年3月20日 条例第9号