○鉾田市社会教育委員会議運営規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市社会教育委員に関する条例(平成17年鉾田市条例第80号)第6条の規定に基づき,鉾田市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には,議長及び副議長2人を置き,委員の互選とする。

(議長及び副議長の職務)

第3条 議長は,会議を主宰する。

2 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(議長及び副議長の任期)

第4条 議長及び副議長の任期は,2年とする。

2 議長及び副議長は,再選されることができる。

(会議)

第5条 会議は,議長が招集する。

2 会議は,定例会及び臨時会とする。

3 定例会は,年3回とし,臨時会は必要がある場合において,その事項に限りこれを招集する。

4 会議は,委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の通知)

第6条 会議の場所及び日時は,会議に付議すべき事項とともに,あらかじめこれを通知しなければならない。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

2 会議の招集の通知後,急を要する事項があるときは,前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(説明及び資料の提出)

第7条 委員は,会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(関係職員)

第8条 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

鉾田市社会教育委員会議運営規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第24号

(平成17年10月11日施行)