○鉾田市社会教育指導員設置規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第25号
(設置)
第1条 鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に鉾田市社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を置く。
2 社会教育指導員は,非常勤とする。
(職務)
第2条 社会教育指導員は,教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野について,直接指導及び学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(定数)
第3条 社会教育指導員の定数は,3人以内とする。
(任期)
第4条 社会教育指導員の任期は,1年とする。ただし,補欠により就任した指導員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
3 社会教育指導員は,再任されることができるが,通算年数は原則として3年を超えることができない。
(服務)
第5条 社会教育指導員は,相互に密接に連絡し,協力しなければならない。
2 社会教育指導員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例及び教育委員会規則等に従わなければならない。
3 社会教育指導員は,その職の信用を傷つけ,又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 社会教育指導員は,常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については,別に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,社会教育指導員に関し必要な事項は,教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。