○鉾田市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市立学習等供用施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の学習,保育,休養及び集会の用に供するため,鉾田市立学習等供用施設(以下「学習等供用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 学習等供用施設の名称及び位置は,別表に定めるとおりとする。

(管理)

第4条 学習等供用施設の管理及び運営は,区に委任する。ただし,区に委任することが適当でないと認めた場合は,この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 利用者は,利用する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は,利用を終了したときは,直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(平成2年旭村条例第13号)又は鉾田町立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年鉾田町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

位置

紅葉地区学習等供用施設

鉾田市紅葉771番地

大和田地区学習等供用施設

鉾田市大和田1027番地1

大川地区学習等供用施設

鉾田市紅葉1362番地

舟木地区学習等供用施設

鉾田市舟木140番地6

菅野谷地区学習等供用施設

鉾田市菅野谷464番地1

青柳地区学習等供用施設

鉾田市青柳1355番地

大戸地区学習等供用施設

鉾田市大戸511番地

鳥栖地区学習等供用施設

鉾田市鳥栖776番地1

下冨田地区学習等供用施設

鉾田市下冨田920番地6

借宿地区学習等供用施設

鉾田市借宿1468番地

旭地区学習等供用施設

鉾田市造谷605番地3

鉾田市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第81号

(平成17年10月11日施行)