○鉾田市地域学習館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第85号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市地域学習館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市における小学校の多目的教室はもとより,地区住民が広く利用できる生涯学習活動,文化教養等各種活動を通したコミュニティ活動として用するため,鉾田市地域学習館(以下「地域学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域学習館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鉾田市上島西地区地域学習館 | 鉾田市梶山1505番地1 |
鉾田市白鳥西地区地域学習館 | 鉾田市札925番地 |
(管理及び管理者)
第4条 地域学習館は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 地域学習館に管理者を置く。
(管理の委任)
第5条 市長は,地域学習館に関する管理及び運営を鉾田市教育委員会に委任するものとする。
(利用の承認)
第6条 地域学習館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,利用の制限をすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 地域学習館の管理上支障があると認められるとき。
(利用者の義務)
第8条 利用者は,管理者が指示した事項を留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 管理者は,利用の承認を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,その承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当する理由が発生し,又は発生しようとしたとき。
(賠償責任)
第10条 利用者は,施設,設備等を破損し又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。