○鉾田市地域学習館管理運営規則

平成17年10月11日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 鉾田市地域学習館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第85号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,鉾田市地域学習館(以下「地域学習館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 地域学習館は,鉾田市教育委員会教育長(以下「管理者」という。)が管理を行うものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第6条の規定により,地域学習館を利用する者(以下「利用者」という。)は,地域学習館利用承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し,あらかじめ利用の承認を受けなければならない。

(利用の承認)

第4条 管理者は,地域学習館の利用を承認したときは,地域学習館利用承認書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。この場合において,管理者は,利用に関し必要な条件を付けることができる。

(管理者の指示)

第5条 利用者は,地域学習館を利用するに当たっては,管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は,地域学習館の利用の権利を他人に転貸してはならない。

3 利用者は,地域学習館の利用を終了したときは,直ちに,その旨を管理者に届けなければならない。

(利用時間)

第6条 地域学習館の利用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,管理者が必要と認めた場合は,この限りでない。

(休館日)

第7条 地域学習館の休館日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 管理者は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず休館日を臨時に変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,条例及びこの規則で定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を加え,又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 危険物,その外,他の迷惑となる物品等は持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外での火気の使用及び敷地内での喫煙をしないこと。

(5) 所定の場所以外に地域学習館の備品を持ち出さないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(入館者の制限)

第9条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を禁止し又は退館をさせることができる。

(1) 感染症の疾病等のある者又はめいてい者

(2) 利用者の遵守事項に従わない者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(事故報告)

第10条 利用者は,施設器具及び備付物品を亡失し,又は破損したときは,その理由を具して管理者に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,鉾田市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大洋村コミュニティセンター管理運営規則(平成6年大洋村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日教委規則第4号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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鉾田市地域学習館管理運営規則

平成17年10月11日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)