○鉾田市地域学習館管理運営規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 鉾田市地域学習館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第85号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,鉾田市地域学習館(以下「地域学習館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 地域学習館は,鉾田市教育委員会教育長(以下「管理者」という。)が管理を行うものとする。
(利用の承認)
第4条 管理者は,地域学習館の利用を承認したときは,地域学習館利用承認書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。この場合において,管理者は,利用に関し必要な条件を付けることができる。
(管理者の指示)
第5条 利用者は,地域学習館を利用するに当たっては,管理者の指示に従わなければならない。
2 利用者は,地域学習館の利用の権利を他人に転貸してはならない。
3 利用者は,地域学習館の利用を終了したときは,直ちに,その旨を管理者に届けなければならない。
(利用時間)
第6条 地域学習館の利用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,管理者が必要と認めた場合は,この限りでない。
(休館日)
第7条 地域学習館の休館日は,1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 管理者は,必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず休館日を臨時に変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,条例及びこの規則で定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を加え,又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 危険物,その外,他の迷惑となる物品等は持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外での火気の使用及び敷地内での喫煙をしないこと。
(5) 所定の場所以外に地域学習館の備品を持ち出さないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(入館者の制限)
第9条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入館を禁止し又は退館をさせることができる。
(1) 感染症の疾病等のある者又はめいてい者
(2) 利用者の遵守事項に従わない者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(事故報告)
第10条 利用者は,施設器具及び備付物品を亡失し,又は破損したときは,その理由を具して管理者に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,鉾田市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大洋村コミュニティセンター管理運営規則(平成6年大洋村規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。