○鉾田市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,鉾田市立図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市立図書館

鉾田市鉾田1444番地1

(職員)

第3条 法第13条第1項の規定により,鉾田市立図書館(以下「図書館」という。)に館長並びに専門的職員,事務職員及びその他必要な職員を置く。

2 非常勤の館長の任期は,2年とする。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により,図書館に鉾田市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,図書館の管理及び運営並びに協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町立図書館の設置及び管理等に関する条例(昭和57年鉾田町条例第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

鉾田市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第87号
平成24年3月13日 条例第4号