○鉾田市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成17年10月11日
教育委員会規則第35号
(目的)
第1条 この規則は,鉾田市における社会体育の普及並びに幼児,児童及び生徒の安全な遊び場の確保のため,学校の施設を学校教育に支障のない範囲で,幼児,児童,生徒その他一般市民が利用すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は,鉾田市教育委員会事務局生涯学習課(以下「生涯学習課」という。)が行うものとする。ただし,事務を学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)に委任することができるものとする。
2 この規則の実施に関して,開放学校の校長は,管理責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 開放学校に,必要に応じ管理員を置く。
2 管理員は,教育長の命を受け,学校施設の開放に伴う利用者の危険防止並びに施設及び設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は,教育長が委嘱する。
(運営協議会)
第4条 鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,学校施設の円滑な運営のため運営協議会を開放学校ごとに置く。
2 運営協議会は,学校施設の開放の日時及び運営について,教育委員会に意見を述べることができる。
3 運営協議会の委員は,学校教育,社会体育及び学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は,次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するため,小学校及び中学校の校庭,体育館又はプールを開放する。
(2) 遊び場開放 幼児,児童及び生徒の遊び場としての利用に供するため,小学校の校庭を開放する。
(学校施設の開放の日時)
第6条 スポーツ開放の日時は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は,教育委員会は,開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は,必要に応じて,教育委員会が定める。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は,鉾田市内に在住,在勤又は在学するものが,当該団体に監督者としての成人を含む10人以上の団体を構成し,教育委員会に登録した場合に限り許可するものとする。
2 遊び場開放は,開放学区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合,幼児及び介護を要する児童については,保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の禁止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し,又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し,又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) その他利用することに支障があると認められるとき。
(利用手続)
第10条 学校施設の開放を利用しようとする者は,利用希望日の少なくとも7日前に所定の申込書によって,生涯学習課に申し込み,あらかじめその許可を得なければならない。
(事故の責任)
第11条 開放学校の利用中における利用者のけが等の責任は,利用者において負うものとする。
(利用者の賠償責任)
第12条 利用者は,開放学校の施設等を故意又は重大な過失によって損傷し又は亡失したときは,賠償の責めを負うものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
スポーツ開放 | 校庭 | 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。),長期休業日,休業になる土曜日 | 午前6時から午後9時30分まで |
平日 | 午前6時から午前7時30分まで及び午後6時から午後9時30分まで | ||
体育館 | 日曜日,祝日,長期休業日,休業になる土曜日 | 午前9時から午後9時30分まで | |
平日 | 午後6時から午後9時30分まで |