○鉾田市福祉事務所組織規則

平成17年10月11日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市福祉事務所設置条例(平成17年鉾田市条例第91号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,法令に定めるもののほか,鉾田市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(課及び分掌事務)

第2条 福祉事務所の課は,鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する福祉保健部社会福祉課及び子ども家庭課をもって構成するものとする。

2 前項に定める福祉事務所の課の分掌事務は,組織規則第2条に規定する福祉保健部の当該課の分掌事務のうち条例第3条に規定する事務とする。

(職員)

第3条 福祉事務所に所長を置く。

2 福祉事務所に必要に応じ次長を置き,福祉保健部参事をもって充てる。

3 福祉事務所の課に必要な職員を置き,当該職員は,それぞれ福祉保健部の当該課の職員をもって充てる。

4 前3項に規定する職のほか,社会福祉に関する現業事務の指導監督事務を処理させるため,福祉事務所に査察指導員を置く。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第34号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市福祉事務所組織規則

平成17年10月11日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月11日 規則第49号
平成20年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第34号