○鉾田市民生委員推薦会規則
平成17年10月11日
規則第51号
(趣旨)
第1条 鉾田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は,14人以内とする。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 推薦会に委員長1人を置く。
2 委員長は,委員の互選とする。
第5条 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。
第6条 委員長は,市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,その日から2週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。
(推薦会)
第7条 推薦会は,委員半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
第8条 推薦会の議事は,出席委員の過半数で決し可否同数であるときは,議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第9条 推薦会に幹事及び書記を置き,鉾田市福祉事務所社会福祉課員をもってこれに充てる。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成25年9月26日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。