○鉾田市民生委員推薦会規則

平成17年10月11日

規則第51号

(趣旨)

第1条 鉾田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については,別に法令に定めるもののほか,この規則の定めるところとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は,14人以内とする。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 推薦会に委員長1人を置く。

2 委員長は,委員の互選とする。

第5条 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。

第6条 委員長は,市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは,その日から2週間以内に推薦会を招集し,民生委員候補者を決定しなければならない。

(推薦会)

第7条 推薦会は,委員半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

第8条 推薦会の議事は,出席委員の過半数で決し可否同数であるときは,議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第9条 推薦会に幹事及び書記を置き,鉾田市福祉事務所社会福祉課員をもってこれに充てる。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成25年9月26日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

鉾田市民生委員推薦会規則

平成17年10月11日 規則第51号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月11日 規則第51号
平成25年9月26日 規則第27号