○鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則
平成17年10月11日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市医療福祉費支給に関する条例(平成17年鉾田市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 転入者にあっては,条例第5条に規定する所得を証明するに足る書類
(1) 国民健康保険の被保険者,後期高齢者医療制度の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員,被扶養者にあっては,その旨を証する書類
(2) 条例第2条第1号に該当する者にあっては,その妊娠を証する書類
(5) 条例第2条第3号ア(ウ)に該当する者にあっては,在学を証する書類
(受給者証の交付)
第4条 市長は,前条に規定する申請書に基づいて条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)であり条例第5条第1項各号に該当する者でないことを確認したときは,申請者に次の各号の対象者の区分に従い,それぞれ当該各号に定める受給者証を交付するものとする。
(1) 母子家庭の母子,父子家庭の父子,重度心身障害者等 医療福祉費受給者証(様式第2号)
(2) 妊産婦 妊産婦医療福祉費受給者証(様式第2号の2)
(3) 次の要件のいずれにも該当しない小児 医療福祉費受給者証(様式第2号)
ア 出生の日並びに1歳の誕生日から18歳の誕生日までの間の誕生日において,その父若しくは母の前年の所得(出生の日及び当該誕生日の属する月が1月から6月までの者は,前々年の所得とする。以下同じ。)が条例第5条第1項第1号に規定する基準額以上であるとき。
イ 小児の父母を除く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の前年の所得が1,000万円以上であるとき。
2 前項第4号に定める対象者に受給者証を交付する際には,医療福祉費受給者証表面に,入院のみ有効である旨を,単独医療福祉費受給者証表面に,外来のみ有効である旨をそれぞれ表示するものとする。
2 受給者証を破り又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。
(受療の手続)
第8条 対象者は,条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けようとする場合又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を受けようとする場合には,当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に電子資格確認等(健康保険法第63条第3項に規定する電子資格確認等をいう。)により各種医療保険の被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上,受給者証を提示しなければならない。
(災害等による損失等の計算の方法)
第9条 条例第5条第3項に規定する規則で定める額は,老人保健法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和58年政令第6号)第8条の規定による改正前の老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条第3項及び第4項の例により計算するものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第5条に規定する扶養義務者
(4) 条例第5条に規定する所得の額
(5) 条例第2条第1号に定める者の支払口座等
(6) 条例第2条第3号ア(イ)に定める者の障害の程度
(7) 条例第2条第3号ア(ウ)に定める者の在学の状況
(8) 条例第2条第5号に定める者の障害の程度
(9) 対象者が加入している国民健康保険又は医療保険(以下「加入保険」という。)の世帯主又は被保険者若しくは組合員
(10) 対象者の加入保険の被保険者及びその所在地若しくは名称
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療福祉費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは,受給者又は保護者等は,第三者の行為による被害届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は,この規則に定める申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第13条 受給者が,条例第3条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合は,速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
3 平成17年10月31日以前の診療に係る医療福祉費請求等については,合併前の規則の例によるものとする。
附則(平成18年5月22日規則第24号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成22年9月29日規則第20号)
1 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
2 様式第1号のうち保険種別,様式第2号及び様式第7号の改正については,平成22年4月1日から適用する。
3 この規則による改正後の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成23年3月30日規則第13号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定については,平成23年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成24年9月28日規則第27号)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成26年6月23日規則第15号)
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(平成27年10月5日規則第33号)
この規則は,平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前において,改正前の規則により行った手続き,その他の行為で,この規則に相当する手続き,その他の行為は,この規定によって行ったものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第12号)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(令和3年2月22日規則第4号)
この規則は,令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定にかかわらず,改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(令和4年7月14日規則第23号)
(施行期間)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改定後の規定にかかわらず,改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(令和6年3月28日規則第18号)
(施行期間)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
様式第6号 削除