○鉾田市災害見舞金支給条例

平成17年10月11日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は,市民が災害を受けたときに被災者又は葬祭を行う者に対して,鉾田市災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し,市民の生活と福祉の増進を図ることを目的とする。

(災害の定義)

第2条 この条例において「災害」とは,次のとおりとする。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) 水難

(対象者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる者は,本市に住所を有し,その家庭の実情により市長が決定した者とする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は,別表のとおりとする。ただし,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは,見舞金を減額し,又は支給しないことができる。

(支給の申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は,災害を受けた日から10日以内に,市長に申請しなければならない。ただし,市長において被害の状況が把握できるものについては,この限りでない。

(支給の取消し又は変更)

第6条 市長は,見舞金の額及び支給を決定した後において,次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは,これを取り消し,又は変更することができる。

(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。

(2) 申請の内容が事実と相違しているとき。

(見舞金の返還)

第7条 市長は,前条の規定により,取り消した見舞金が既に支給されていたときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町災害見舞金支給条例(昭和48年鉾田町条例第28号)又は大洋村災害見舞金支給条例(昭和49年大洋村条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

見舞金の額

区分

金額

全焼,全壊又は流失

100,000円以内

半焼又は半壊

50,000円以内

床上浸水

20,000円以内

死亡又は負傷

100,000円以内

備考 住家を対象とし,現に居住している住家で,世帯を単位とする。

鉾田市災害見舞金支給条例

平成17年10月11日 条例第94号

(平成17年10月11日施行)