○鉾田市災害見舞金支給条例
平成17年10月11日
条例第94号
(目的)
第1条 この条例は,市民が災害を受けたときに被災者又は葬祭を行う者に対して,鉾田市災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し,市民の生活と福祉の増進を図ることを目的とする。
(災害の定義)
第2条 この条例において「災害」とは,次のとおりとする。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 震災
(4) 水難
(対象者)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は,本市に住所を有し,その家庭の実情により市長が決定した者とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は,別表のとおりとする。ただし,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは,見舞金を減額し,又は支給しないことができる。
(支給の申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は,災害を受けた日から10日以内に,市長に申請しなければならない。ただし,市長において被害の状況が把握できるものについては,この限りでない。
(支給の取消し又は変更)
第6条 市長は,見舞金の額及び支給を決定した後において,次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは,これを取り消し,又は変更することができる。
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 申請の内容が事実と相違しているとき。
(見舞金の返還)
第7条 市長は,前条の規定により,取り消した見舞金が既に支給されていたときは,その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
別表(第4条関係)
見舞金の額
区分 | 金額 |
全焼,全壊又は流失 | 100,000円以内 |
半焼又は半壊 | 50,000円以内 |
床上浸水 | 20,000円以内 |
死亡又は負傷 | 100,000円以内 |
備考 住家を対象とし,現に居住している住家で,世帯を単位とする。