○鉾田市生活保護法施行細則
平成17年10月11日
規則第56号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については,法,生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 鉾田市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は,被保護者に関する次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)
(5) 介護扶助決定調書(様式第5号)
(6) 保護費支給台帳(様式第6号)
(7) ケース記録票(様式第7号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第8号)
(2) ケース番号索引簿(様式第9号)
(3) ケース番号登載簿(様式第10号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第11号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第12号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第13号)
(申請書)
第3条 保護の開始又は変更の申請は,生活保護法による保護申請書(様式第14号)により行うものとする。
3 第1項の申請書に添付する書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第16号)
(2) 住宅補修計画書(様式第17号)
(3) 生業計画書(様式第18号)
2 法第26条の規定による保護の廃止又は停止の通知は,保護廃止(停止)決定通知書(様式第21号)により行うものとする。
(検診命令書等)
第5条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 検診命令書(様式第22号その1)
(2) 検診書(様式第22号その2)
(3) 検診料請求書(様式第22号その3)
(調査依頼書)
第6条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は,調査依頼書(様式第23号)により行うものとする。
(立入調査票)
第6条の2 法第28条第3項の規定による当該職員の携帯すべき証票は,立入調査票(様式第33号)により行うものとする。
(扶養照会書)
第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要保護者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときは,扶養照会書(様式第24号その1)により行うものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,要保護者の保護の開始について通知するときは,生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第24号その2)により行うものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し,扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは,生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告依頼書(様式第24号その3)により行うものとする。
(入所等依頼書)
第8条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ,又はこれらの施設に入所を委託し,若しくは私人の家庭に養護を委託するときは,要援護者入所(養護)依頼書(様式第25号)により行うものとする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては,当該被保護者から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。ただし,口座振替払で交付する場合は,この限りでない。
(就労自立給付金申請書)
第10条 施行規則第18条の4第4項の規定による就労自立給付金の支給の申請は,就労自立給付金支給申請書(様式第26号)により行うものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は,就労自立給付金決定調書(様式第27号)により行うものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは,就労自立給付金支給決定通知書(様式第28号)により行うものとする。
(進学準備給付金申請書)
第13条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請書は,様式第29号によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第14条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は,様式第30号によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定通知書は,様式第31号によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第16条 法第78の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は,生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第32号)により行うものとする。
(医療扶助関係様式)
第17条 医療扶助の給付決定に関する手続書類等の様式は医療扶助決定に関する手続書類等の様式(昭和51年茨城県告示第1112号)を準用するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月24日規則第37号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年1月1日から適用する。
附則(平成31年2月21日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。