○鉾田市保育所設置条例

平成17年10月11日

条例第97号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため,鉾田市保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称,位置及び定員)

第2条 前条の規定により設置する保育所の名称,位置及び定員は,別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長,保育士,嘱託医その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は,鉾田市職員定数条例(平成17年鉾田市条例第25号)の定めるところによる。

(所長等の職務)

第4条 所長は,市長の指揮を受けて所務を処理し,所属職員を指揮監督する。所長に事故があるときは,主任保育士がその職務を代理する。

2 職員は,所長の命を受け事務を処理する。

(入所の要件)

第5条 保育所に入所できる児童は,児童福祉法第24条の規定に該当する者その他保育を必要とすることが明らかな者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,入所を制限することができる。

(1) 悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えない者

(3) 精神病又は悪癖を有する者

(保育料)

第6条 保育所に入所する児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は,保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 市長は,保育所において時間外保育を利用した児童の納付義務者から,時間外保育料として30分につき100円を徴収することができる。

第7条 この条例に定めるものを除くほか,保育所の運営,管理その他この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町保育所設置条例(昭和42年鉾田町条例第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(鉾田市保育の実施に関する条例の廃止)

第2条 鉾田市保育の実施に関する条例(平成17年鉾田市条例第96号)は,廃止する。

(鉾田市保育所設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市保育所設置条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

鉾田市立第一保育所

鉾田市塔ケ崎918番地

90

鉾田市立第二保育所

鉾田市鉾田148番地

90

鉾田市保育所設置条例

平成17年10月11日 条例第97号

(平成27年4月1日施行)