○鉾田市保育所管理運営規則

平成17年10月11日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市保育所設置条例(平成17年鉾田市条例第97号)第7条の規定に基づき,鉾田市保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所への入所)

第2条 保育所は,保護者の監護すべき幼児が,保護者の労働又は疾病あるいは環境不良等の事由によりその監護すべき幼児の保育を必要とすると認められるとき,日々保護者の下から通わせて,幼児に常により良い環境を与え,明朗にしてかつ健全な育成になるよう努めなければならない。

(保育時間及び休日)

第3条 保育所の保育時間及び休日は,次のとおりとする。ただし,保育所長(以下「所長」という。)は,幼児の保護者の労働条件又は家庭の状況あるいは季節的条件を考慮し市長の許可を得て,これを変更することができる。

(1) 保育時間

保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

保育短時間 午前9時から午後5時まで

ただし,保育標準時間認定を受けた子どもが利用する保育標準時間及び保育短時間認定を受けた子どもが利用する保育短時間を超えて利用する時間は時間外保育とする。

(2) 休日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日

(保育料の納付)

第4条 保育料の納付義務者は,毎月月末までに,その月分の保育料を納付しなければならない。ただし,納期限が鉾田市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)に定める市の休日に当たるときは,市の休日の翌日を納期限日とする。

第5条 給食費の額は,次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの)を除く。以下同じ。)のうち,その教育・保育給付認定保護者及び同一世帯員に係る市町村民税所得割算額が57,700円(要保護者等にあっては,77,101円)未満であるもの

1人につき 月額 800円

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち,負担額算定基準子どもが第3子以下であるもの

1人につき 月額 800円

(3) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち,(1)及び(2)に該当しないもの

1人につき 月額 5,300円

(4) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)

1人につき 月額 0円(保育料に含まれるものとする。)

(5) 保育所職員

1人につき 月額 5,600円

2 月の途中における転出入者等,給食を受ける日数があらかじめ限られているものに係る給食費については,1食250円に喫食数を乗じて得た額とする。ただし,その額が月額を超える場合は,月額を上限とする。

(保育の内容)

第6条 保育所における保育の内容は,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)によるほか,特に保健衛生及び栄養に留意しなければならない。

第7条 保育所の日課及び年間行事計画は,所長が定めるものとする。

(備付帳簿)

第8条 保育所には,次の帳簿を備え所長が保管する。

(1) 職員名簿

(2) 職員の履歴書

(3) 保護台帳

(4) 児童台帳

(5) 保育年務日記

(6) 保育日誌

(7) 児童票

(8) 出席簿

(9) 児童在籍簿

(10) 経理簿

(11) 出勤簿

(12) 備品台帳

(13) 消耗品受払簿

(14) 給食物資受払簿

(15) 体重測定表

(16) 例規つづり

(17) 往復文書つづり

(18) 諸報告つづり

(19) 法令集

(20) その他必要な書類

(その他)

第9条 この規則に定めないものについては,最低基準の定めるところによるほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町保育所管理規則(昭和48年鉾田町規則第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月23日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(鉾田市保育の実施に関する条例施行規則を廃止)

第2条 鉾田市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年鉾田市規則第58号)は,廃止する。

(鉾田市保育所管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市保育所管理運営規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(給食費の額の特例)

2 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校前子どもに該当する教育・保育認定子どものうち,改正後の第5条第1項第1号から第4号及び第2項の規定に該当しない鉾田市内在住の児童にあっては,令和4年3月31日までの間給食費の額を1人につき月額4,800円とする

(令和5年3月27日規則第20号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鉾田市保育所管理運営規則

平成17年10月11日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)