○鉾田市保育所広域入所実施要領

平成17年10月11日

告示第6号

1 目的

この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6に基づき,他市町村との保育所の広域入所に関する連絡調整の方法を定め,保育所の広域入所を円滑に促進し,利用者の利便を図ることを目的とする。

2 実施基準

(1) 保育の利用を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所等に入所申込みがあった場合は,当該市町村と協議するものとする。

(2) 委託の協議を受けた場合は,定員に余裕があり,市内の児童の入所に支障がない限りは,受入れを承諾するものとする。

(3) 複数の児童の入所について同一市町村へ委託する若しくは複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は,次の調整基準(優先順位)により調整するものとする。

調整基準(優先順位)

1位 保護者の勤務状況により,児童の送迎が便利である場合

2位 祖父母等が所在し,祖父母等による送迎が可能な場合

3位 自宅が行政境にあり,隣接市町村の保育所等を希望する場合

4位 その他市町村が必要と認めた場合

(4) 広域入所の期間は,入所申込書に基づく保育の利用が必要な期間を原則とする。

3 実施方法

(1) 保育の利用を希望する保護者から他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は,速やかに当該市町村に保育の利用の委託について(協議)(様式第1号)により協議するものとする。

(2) 他市町村から協議を受けた場合は,保育の利用の委託について(回答)(様式第2号)により回答するものとする。

(3) 広域入所が決定した場合は,保育の利用委託契約書(様式第3号様式第4号様式第5号)により委託契約書を締結するものとし,契約の期間は当該年度内とする。

4 経費

(1) 利用者負担額(保育料)

利用者負担額(保育料)は,委託市町村が保護者から徴収するものとする。ただし,公立保育所については,受託市町村が委託市町村の定める額を保護者から徴収するものとする。

① 施設型給付費(委託料)とは,国で定める保育単価及び受託市町村と委託市町村の双方で定めた経費とする。

② 施設型給付費(委託料)の支払は,公立保育所への経費及び受託市町村が負担する経費にあっては,受託市町村の請求に基づき支払うものとする。

また,私立保育所等へ委託する場合の経費にあっては,私立保育所等の請求に基づきそれぞれ支払うものとする。

③ 施設型給付費(委託料)の請求は,公立保育所が受託する場合の経費及び当市が負担する経費にあっては,当市が委託市町村へ請求するものとする。

また,私立保育所等が受託する場合の経費にあっては,私立保育所等がそれぞれ請求するものとする。

5 県外市町村との調整

県外市町村との広域入所にあっても,上記1から4までにより調整するものとし,調整が困難な場合は,県に協議するものとする。

6 その他

この告示に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は,関係市町村及び県に協議して決定するものとする。

この告示は,平成17年10月11日から施行する。

(平成27年3月25日告示第33号)

(施行期日)

 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

 施行日以後に開始する保育認定子どもに係る利用者負担額等に関する準備行為は,この規則の施行日前においても,行うことができる。

(経過措置)

 この告示の施行の日の前日までに,改正前の鉾田市保育所広域入所実施要領の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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様式第6号 削除

鉾田市保育所広域入所実施要領

平成17年10月11日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 告示第6号
平成27年3月25日 告示第33号