○鉾田市災害遺児福祉手当支給条例

平成17年10月11日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は,児童福祉の理念に基づき災害遺児を養育している者に対し,鉾田市災害遺児福祉手当(以下「遺児手当」という。)を支給して,災害遺児の健全育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例において「災害遺児」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める義務教育を受けている児童又は生徒で父母のいずれか一方又は両方が次の各号のいずれかに該当したものをいう。

(1) 交通災害 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める交通事故による災害

(2) 水難災害 船員法(昭和22年法律第100号)その他法令により,船舶の業務上の事由による事故と認定されたもの,又はこれに準ずるものと市長が認める災害

(3) 労働災害 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令により業務上の事由による事故と認定されたもの,又はこれに準ずるものと市長が認める災害

2 遺児手当の支給を受けることのできる者は,本市に引き続いて1年以上居住し前項に規定する災害遺児と同居して,保護し,かつ生計を維持している者(以下「保護者」という。)に対して支給する。ただし,遺児手当の支給を受けている保護者が再婚し,災害遺児がその配偶者に養育されることになったときは,受給資格を失う。

(遺児手当の額)

第3条 遺児手当の支給額は,災害遺児1人につき月額3,000円とする。

(申請及び認定)

第4条 遺児手当を受けようとする者は,市長に申請し,受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は,前項の認定をしたときは,災害遺児福祉手当証書を交付する。

(遺児手当の支給方法)

第5条 遺児手当は,支給する事由の生じた月の翌月から始め,遺児手当を受ける権利がなくなる月までの分を支給する。

2 遺児手当は,毎年4月,8月及び12月の3回に,その前月までの4箇月分ずつを支給する。ただし,支給月以降において受給資格が認定された者に対する遺児手当は,認定を受けた日の属する月の翌月から,その保護する児童が遺児手当の支給対象にならなくなった日の属する月までとする。

(支給制限)

第6条 市長は,保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,遺児手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 遺児の保護を怠っていると認めたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(遺児手当の返還等)

第7条 保護者が偽りその他不正な手段により遺児手当の支給を受けたときは,市長は,既に支給した遺児手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村災害遺児福祉手当支給条例(昭和52年旭村条例第8号),鉾田町災害遺児福祉手当支給条例(昭和48年鉾田町条例第27号)又は大洋村遺児福祉手当支給条例(昭和50年大洋村条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条から第7条までの規定にかかわらず,施行日から平成18年3月31日までの間,旧旭村及び旧大洋村における遺児手当に係る受給資格,額,支給方法等については,なお合併前の旭村災害遺児福祉手当支給条例及び大洋村遺児福祉手当支給条例の例による。

鉾田市災害遺児福祉手当支給条例

平成17年10月11日 条例第99号

(平成17年10月11日施行)