○鉾田市母子・父子自立支援員設置規則

平成17年10月11日

規則第64号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき,鉾田市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(定数)

第2条 支援員の定数は,2人以内とする。

(任用)

第3条 支援員は,人格円満で社会的な信望があり,健康で,母子・父子家庭等の福祉の増進に熱意と識見を有する者のうちから市長が任用する。

2 支援員の任用期間は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第4条 支援員は,主として法第8条第2項に定める業務を行う。

(身分及び服務)

第5条 支援員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 支援員は,原則として週5日勤務することとし,母子・父子家庭等の相談を常時行うことができるような服務体制をとるものとする。

3 支援員は,業務に従事するときは,福祉事務所母子・父子自立支援員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(報酬)

第6条 支援員の報酬,手当及び費用弁償においては,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月20日規則第15号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日規則第16号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第25号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

画像

鉾田市母子・父子自立支援員設置規則

平成17年10月11日 規則第64号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第64号
平成18年3月20日 規則第15号
平成19年2月21日 規則第9号
平成26年9月19日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第25号